キャッシュを最大化する税金講座

事業拡大のための税金最適化方法をお伝えします

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Youtuberに学べ、あらゆる支払は経費にすべし! -2

      2015/06/12

最近、めっきりテレビよりネットを見ることが多くなりました。

 

めったに付けないテレビですが、この前たまたま見たテレビがショップジャパンでした。

“セラフィット” というフライパンを即買いしていました・・・。

 

Youtubeにショップジャパンが流れ出したらやばいです。

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 Youtuberに学べ、あらゆる支払は経費にすべし! -2

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Youtubeやアフェリエイトの究極の『公私混同節税法』との続きです。
さらに応用編をお話ししましょう。

Youtuberの中にはメインのチャンネルのほかに”サブチャンネル”を作っている方がいらっしゃいます。

ここからは節税のための捻った考え方ですが・・。

メインチャンネルでおもちゃのレビューを行っている人が、何故サブチャンネルでゲーム実況チャンネルやグルメチャンネル、果てには旅チャンネルを持っているのでしょうか?

前もって言っときますが、ここからは私の捻った想像の話ですよ。

Youtubeをやる方々は多かれ少なかれデジタルデバイスが好きなはずです。

もちろんプライベートで普段からゲームを楽しんでいると思われます。

つまり、ゲーム実況やグルメリポートをすることで、購入したゲーム機やゲームソフト、外食費やお菓子の購入代を 『合法的に必要経費化』 させているのではないだろうか?

購入したものや食べたもの、旅先での様子をYoutubeにアップすることでその動画から収入が発生します。少なくとも発生する可能性があるわけです。

その収入を得るために、『直接』にかかった費用は『必要経費』という構図です。

エクセレント!!

私たちは   お買い物をすればそれをすべて経費にできる という 究極の公私混同節税を発見してしまったのです!!
キタ━━v(o>Д<o)人(o>Д<o)v━━━!!!

ヤッタ-☆└(゚∀゚└))((┘゚∀゚)┘ヤッター☆

 

・・・さて、

ここまでお読みいただいて「これはいいぞ!」 と思われた方もいらっしゃるかも知れません。

が、世の中、そんなに楽勝ではありませんので。

 

念のために、完ぺきではないことをお知らせしておきます。

昨年にインターネットの”ライブチャット”によって得た収入に係る『必要経費』について争われた裁決について、その内容の一部が国税不服審判所で公表裁決事例として紹介されています。

ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例(平成19年分~平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平26-05-22公表裁決)

事案では、ウェブサイト上でライブチャットサービス業務を行って収入を得ていた納税者が、平成19年~平成23年分の所得税についてまったく確定申告をしていなかったところ、税務署から本税と無申告による加算税の決定処分を受けたものです。

それに対して納税者が、業務の遂行上支出した『衣服費』、『化粧品』、『ダイエット用品』『室内装飾品』及び『食料品』等を必要経費に算入すべきであるとし争ったものです。 この裁決事例の興味深いところは、YouTubeやアフェリエイト等のインターネット関連から収入を得ることを前提とした場合に、納税者が会話レベルで「これって経費にならないの?」と考える、ありとあらゆる支出が否認されていることです。

 

今回の裁決の中で必要経費の解釈について、次のように述べられていますので引用します。

『(必要経費とは、)業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解すのが相当である。』

この解釈を踏まえ、今回の結論は、若干の備品費とパソコンとインターネット接続料金の一部が必要経費として認められただけで、それ以外はすべて必要経費として認められませんでした。
というわけです・・・。

しかしながらこの裁決、その大部分が準備不足による証拠、証言能力の欠落によるもののようでした。

(納税者の)主張が総じて終始場当たり的で一貫性がなく、不自然かつ不合理な内容であり、証拠書類によって確認できない内容を無理に関連付けて述べるものと認められることから、全体として『到底信用することができない。』と記述されています。

つまり!! 税務署から過去5年分の税金を払うように処分が出たので、慌ててインターネット等から確認できる買い物の履歴を検索し、いかにも事業と関係ありそうな、それらしい理由を並べて出せるだけ出したという状況なのです。

今回は税務調査ではなく無申告による決定処分を受けたことに対して、納税者が後出しで必要経費の算入を求めた事案です。

そりゃ前提に無茶がありますよね。

 

 

この事例を踏まえ、最低限、次のことを実行する必要があります。

  1. 業務との直接の関連性を裏付ける証拠を残す。(いつ、どこで、何故それが必要だったのか、金額 等)
  2. 一貫性のある説明が出来る用意をする。(そこにウソがなければ何も気にする必要はないのです。)
  3. その支出が日常的に使用できるものである場合には、『事業割合』を考慮する。
  4. 記帳、記録は日頃からの記帳、記録でなければ、資料の証拠能力は認められない。

個人の確定申告では、必要経費の範囲を巡って税務署と争いになることが珍しくありません。

それだけに、自分の価値観に基づく主観的な意見を述べるだけでなく、通常必要なものとして、事業関連性を客観的に示す証拠づくりを心がけるべきです。

 

そうなると、

やっぱり Youtuber究極の公私混同節税手法になる?!

 

節税は自己責任で。  ご自身の顧問税理士さんによくご相談のうえお願いします(笑)。

 

今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?

 

今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。

さぁ!ワイルドクッキングの時間だぜ!まず、デカイチーズを用意する!完成だ!

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