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節税対策の罠-4

      2015/06/12

右から左。 それだけで節税できるのですか?

やり方次第です。

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節税対策の罠-4

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今回で「節税の罠」最終話です。

 

節税対策のパターンは3つにわけられます。

■消費という名の節税■先送りという名の節税■利益と資産の移転による節税

 

と紹介しましたが、 今回は「利益と資産の移転による節税策」です。

 

実は税金が減る節税というのはこのケースのみなのです!!

 

【利益と資産の移転による節税】

こっちで税金を払うと税率40%。あっちで税金を払うと税率20%。

では、どっちで税金を払いますか?

極端な話、税金が実際に減る節税というのはこのケースだけです。税率が高いものから税率が低いものへと利益や資産を移転し、その税率の差を利用します。

アービトラージ(裁定取引)という奴ですね。

 

この節税の代表例は以下の4通りです。

(1) 法人利益 → 役員報酬

(2) 高い役員報酬の人 → 低い役員報酬の人

(3) 法人利益 → 役員退職金

(4) 個人資産が多い人(祖父母、父母) → 個人資産が少ない人(子、孫)

 

 

  1. 法人利益 → 役員報酬

日本の中小企業の多くが個人事業主としてではなく、法人という組織形態で事業を行うのも、給与所得という税率が低い所得を利用出来るからです。

もちろん、給与額によって税率が変化するので、無制限に上げればよいというものではありません。ですので、ご自身の役員報酬をいくらにするのが税金上最も有利なのかにつき、シミュレーションを行う必要があります。

 

(2)高い役員報酬の人 → 低い役員報酬の人

当然ながら、給与所得が高ければ税率が高く、低ければ税率が低くなります。例えば、1社から家族数人で役員報酬を受け取っている場合、節税上で理想的なのは全員の役員報酬が同額という状態です。もちろん、職務権限上、同額とはいかないケースがほとんどですが、お互いの役員報酬を可能な限り近付けると、トータルの税金は減る事になります。

 

(3)法人利益 → 役員退職金

退職金というのは、税金上“圧倒的に有利な”所得です。だからこそ、生命保険を中心とした様々な“退職金対策”が提案されます。生命保険等の手段を用いるかどうかは別として、退職金での節税が可能であれば積極的に行うべきです。

しかし、保険の売り手の言うままに退職金対策を行うのは危険です。この節税を企業側の財務戦略も含めてアプローチするのと、生命保険の売り手の常套句でしかない“退職金対策”で勝手にアプローチされるのでは、全く意味も効果も異なります。きちんとした節税を行いたいのであれば、税金や企業財務も考慮した上での対応が求められます。

 

(4)個人資産が多い人(祖父母、父母) → 個人資産が少ない人(子、孫)

こちらは相続の問題になります。そもそも相続税が発生しないのであれば、節税自体が必要ありません。しかし、相続税の発生が見込まれるのであれば、事前に対策を行っておくか否かで税金が大きく変わります。

そして、相続税対策の中でも一番有効なのは、資産自体を移転してしまう事です。資産自体が減少すれば、課税財産のみならず、相続税率も下がる場合があります。単純な贈与や、スキームを組み込んだ対策、個人の相続税対策においては生命保険を使った資産の移転も有効です。

 

 

 

 

以上、実際に税金が減る節税とは、税率の差を利用して所得を右から左に移すだけなのです。実は、これだけをきちんとやっている方は、色々な節税策をせっせとやっている方よりも圧倒的にお得であります。

 

ご紹介した3パターンの節税策のうち、消費と先送りの節税はお金を支払えばよいという簡単なものです。しかし、“実際に税金が減る”という、本来皆さんが求めている機能を果たしているかどうかについてはお伝えした通り。また、この誤解を狙うビジネスも存在します。

 

そして今回ご紹介した、“実際に税金が減る節税策”は、利益や資産を移転すればよいという非常に単純なものですが、詳細なシミュレーションや対策が必要となります。

 

当事務所では確実に税金が減ってお金が残せるシュミレーションを無料で提供しています。

HPで簡単にできますのでよろしければやってみてはいかがでしょうか。

 

 

今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?

 

 

今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。

よってバナナはおやつに入ります

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