アパート経営による相続税対策の仕組み ‐1
2015/06/12
師走ですね。
独立する前、歴史のある会計事務所に勤務していました。
居心地のいい職場でした。
けど過去の延長のままの「ものの見方」に危機感がありました。
重要だけど、古くて嫌なものが含まれる割合が多すぎると感じていました。
変えたかったけど、なかなか。 そもそも私の事務所ではないわけで。
せっかく独立したんだから。 人を大切にしたビジネスがいい。
矛盾は減らす。 そんな事務所にしたいです。
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アパート経営による相続税対策の仕組み ‐1
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アパート経営による相続税対策は、すでにメジャーなものとなっているので皆さんご承知かもしれません。
そこで、今回は今更知らないとは言えない人向けに簡潔に解説します。
そして次回以降で、アパート経営による相続税対策をより有効にする施策をご案内したいと思います。
今回の話は、そもそも『アパート経営自体に収益性があり、かつ、相続税対策にもなる物件』であることを前提とお考えください。
役員保険のときにも少し触れましたが、そもそも節税額以上にアパート経営自体で損失が出る場合や、それでは相続対策にならないという場合が、・・・けっこうありますので。
まず、一般的なアパート経営による相続対策についてです。
この節税法のポイントは次の2点です。
- アパート建築による相続財産の評価引き下げ
- 銀行からの借入金による『債務控除』
アパートを建てることで一時的に相続財産の評価を引き下げることができます。
これは相続税法上の財産評価では、土地や建物の評価価値が、実際の建設費や取引価格よりずっと小さくなることを利用したものです。
この事例では1億円で建設したアパートは4200万円として評価されました。
また土地については、その利用状況で評価を下げることができますのでそれを利用します。
確かにこれで相続税対策は十分機能しています。
しかし、欲張りなあなたはこう考えるかもしれません。
「せっかく財産評価を引き下げでも、亡くなるまでの間に家賃収入が入ってきて、年々その効果が薄れてしまうじゃないか?!」 と。
そこで考えられたのが『不動産管理会社』の設立です。
と、キリがいいようなので本日はここまでです。
次回は『不動産管理会社』を使った節税策の基本をご案内します・
今日の記事はあなたのキャッシュの最大化に役立ちそうですか?
今回の執筆は、ウィズ・ワン会計事務所 永井でした。
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